一戸建てリフォームと税金

注文住宅として施主の意向にそった新築をした場合であっても、その後に使い勝手が問題となって、リフォームをすることはあるはずです。また、新築からの年数が経てば、注文住宅とはいってもおのずと風雨などによるダメージが蓄積するものですので、メンテナンスを兼ねてリフォームをするということもあるでしょう。こうした場合ですが、特に改築、増築をともなうような大きなリフォームということであれば、税金を負担しなければならなくなる可能性がありますので、そのあたりも経費としてしっかりと見積もっておきたいところです。
ごく初歩の話としては、リフォームの工事業者との間で締結する契約書に貼付する印紙税が挙げられます。契約書には収入印紙を貼ることは周知のとおりですが、これは印紙税法とよばれる法律にもとづくりっぱな税金です。印紙税は契約書の書面に記載されている料金の金額に応じて負担をしなければなりませんので、一般には金額が大きければそれだけ印紙税の金額も大きなものとなってきます。
また、増築の場合には床面積が増加することになりますが、これは法務局に申請をして登記簿をあらためなければなりません。その申請にあたっても登録免許税とよばれる税金がかかります。その金額は内容によって異なりますが、注文住宅を新築したときとは違って、それほど大きな金額にはならないのがふつうですが、そのかわり、申請の手続きを代行する司法書士の報酬は別に必要となってきます。
さらに、住宅の持ち主が毎年支払うべき税金として固定資産税がありますが、この税金は不動産の評価に応じて課税されているため、増築などによって、その不動産の評価が変われば、税額についてもアップしてしまう可能性があります。
そのほかにも、不動産取得税といって、住宅の新築などによって住宅を取得した場合にかかる税金があります。この税金は増築により床面積が増加した場合も対象となるものですが、その床面積によっては控除が受けられるため、実際には課税されないこともあり得ます。
このように、リフォームにともなってより多く支払う必要がある税金のほかにも、逆に払いすぎとして還付される税金もあります。所得税の場合、住宅ローン減税の対象として、バリアフリーや耐震性の向上などを目的としたリフォームについても含めるという制度がありますので、うまく条件に合致すれば、確定申告をすることにより、税金の還付が受けられることがあります。